入居者さまの福祉用具を、
自分たちの法人で扱う2つの方法

住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・高齢者を多く受け入れている賃貸住宅の運営法人さまへ
①自分たちで扱う(FC加盟) ②当社に任せる(初期費用0円)
お金は外へ出ていく
車いす、介護ベッド、手すり。入居者さまが毎月払うレンタル代は、そのまま外部の会社の売上になっています。
手間は施設に残る
品物が届くときの立ち会い、調子が悪いときの最初の対応、入居・退去のときの出し入れ。手間の多くは施設の職員さんが担っています。
速さが足りない
体の状態が急に変わっても、その日のうちに届けたり取り替えたりするのは難しい。土日や夜は翌営業日まで待つことになりがちです。
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やり方は、2つあります
プラン① 自分たちで始める(FC加盟)
施設の法人が自分で許可を取り、自分で福祉用具を貸し出すやり方です。レンタル代がそのまま法人の売上になります。地域のご自宅の方も受けられる事業所になります。許可の申請と担当者の配置が必要で、運営の責任と行政チェックへの対応は法人が負います。
 
プラン② 当社に任せる(業務委託)
当社が貸し出す側になり、施設は用具の一時置き場と、納品のときの立ち合いを引き受けるやり方です。初期費用は0円。許可の申請も人を増やすことも不要です。収入は毎月定額で、入居の埋まり具合に左右されません。運営の責任と行政チェックへの対応は当社が負い、契約後すぐに開始できます。
 
まずプラン②で始めて、慣れてきたらプラン①に切り替えることもできます。小さく試していただけます。

対象になる施設・ならない施設

 

■ 対象になります

・住宅型有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

・高齢者を多く受け入れている一般の賃貸住宅・集合住宅

 

■ 対象になりません

・介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設などの施設サービス

・ショートステイをご利用の期間

 

これらは介護報酬の中に福祉用具が含まれているため、介護保険の福祉用具貸与は使えません。自費でのご用意になります。

正直にお伝えすべきことが、2つあります

 

① 施設内の貸し出しだけでは、事業所は成り立ちません

入居者さまの人数にもよりますが、施設内の売上だけで人件費と車両費をまかなうのは難しいのが実際です。FC加盟をお考えの場合は、地域のケアマネジャーさんからのご依頼も受ける前提で考えていただくほうが、無理がありません。そこは当社が一緒に組み立てます。

 

② 行政のチェックで、必ず聞かれることがあります

同じ法人が施設と福祉用具の両方を持つ場合、「入居者さまに選ぶ自由があるか」を必ず確認されます。他社の見積りも並べてお見せする、選んだ理由を記録に残す。この2つを最初から仕組みにしておけば、まず問題になりません。様式もお渡しします。

なぜ、当社なのか

 

口約束にしません

誰が何をどこまで担うのかを、契約書と手順書の形でお渡しします。担当者が代わっても運用が崩れません。

 

紹介料は一切お支払いしません

入居者さまをご紹介いただいても、金銭のやり取りはいたしません。行政のチェックで最も問題になりやすい部分だからです。

 

記録の様式までお渡しします

比較検討の記録、選定理由書、モニタリング記録。実地指導で求められる書類を、そのまま使える形でご用意します。

 

福祉用具だけの会社ではありません

手すりの取り付けなどの住宅改修も自社で施工しています。用具と工事を切り分けずに、一度でご提案できます。

まずは30分、貴施設の数字を見せてください
入居者さまの人数と要介護度の内訳をお伺いし、プラン①と②のどちらが向くかを、その施設の数字で比べられる形にしてお持ちします。資料のご用意はいりません。
フリーダイヤル 0120-294-554(平日9:00〜18:00)/担当:加藤 直輝