プラン① 自分たちで始める(FC加盟)
施設の法人が自ら指定を受け、福祉用具を貸与する方法です。福祉用具貸与による売上を、自法人の事業収入として得られます。施設の入居者さまだけでなく、地域の在宅の方にもサービスを提供できる事業所になります。指定申請や必要な人員の配置が必要で、運営上の責任や行政への対応は法人が担います。
プラン② 当社に任せる(業務委託)
当社が貸し出す側になり、施設は用具の一時置き場と、納品時の立ち会いを引き受けるやり方です。初期費用は0円。指定申請も、人員を増やすことも不要です。収入は毎月定額で、入居率に左右されません。運営上の責任や行政への対応は当社が負い、契約後すぐに開始できます。
まずプラン②で始めて、慣れてきたらプラン①に切り替えることもできます。まずは小さく始めていただけます。
入居者さまにとっての価値
この提案の出発点は、収益ではなく入居者さまの生活です。
必要になったとき、待たせません
体の状態が変わったとき、外部の事業所より早く動けます。距離が近く、職員さんと直接やりとりできるからです。
夜間・休日もご連絡いただけます
ベッドが動かない、手すりがぐらつく。夜間や休日のご連絡は自動で受け付けます。内容を確認し、翌営業日にこちらから対応します。
職員さんと一緒に様子を見る
毎日そばにいる職員さんと情報を共有するので、合っていない用具に早く気づけます。
退去のあと、お部屋が早く空きます
ベッドは原則2営業日以内に引き取ります。その他の用具は一時置き場へ移していただければ、まとめて引き取ります。
※ 対応の速さは施設の所在地によります。具体的な体制はお打ち合わせでご説明します。
対象になる施設・ならない施設
■ 対象になります
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・高齢者を多く受け入れている一般の賃貸住宅・集合住宅
■ 対象になりません
・介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設などの施設サービス
・ショートステイをご利用の期間
これらの施設では、福祉用具のレンタル代が毎月の介護報酬にはじめから含まれています。介護保険の福祉用具貸与を別に使うことはできません。
正直にお伝えすべきことが、2つあります
① 施設内の貸し出しだけでは、事業所は成り立ちません
入居者さまの人数にもよりますが、施設内の売上だけで人件費と車両費をまかなうのは難しいのが実際です。FC加盟をお考えの場合は、地域のケアマネジャーさんからのご依頼も受ける前提で考えていただくほうが、無理がありません。そこは当社が一緒に組み立てます。
② 行政のチェックで、必ず聞かれることがあります
同じ法人が施設と福祉用具の両方を持つ場合、「入居者さまに選ぶ自由があるか」を必ず確認されます。他社の見積りも並べてお見せする、選んだ理由を記録に残す。この2つを最初から仕組みにしておけば、まず問題になりません。様式もお渡しします。
なぜ、当社なのか
口約束にしません
誰が何をどこまで担うのかを、契約書と手順書の形でお渡しします。担当者が代わっても運用が崩れません。
紹介料は一切お支払いしません
入居者さまをご紹介いただいても、金銭のやり取りはいたしません。行政のチェックで最も問題になりやすい部分だからです。
記録の様式までお渡しします
比較検討の記録、選定理由書、モニタリング記録。実地指導で求められる書類を、そのまま使える形でご用意します。
福祉用具だけの会社ではありません
手すりの取り付けなどの住宅改修は、福祉用具貸与事業所が自社で施工しています。用具と工事を切り分けずに、一度でご提案できます。会社としては訪問看護・訪問介護も運営しているため、施設内の看護・介護サービスのこともふまえてお話しできます。今後は、入居者さまのご自宅が空き家になったときなど、相続にからむ不動産のご相談もお受けしていきたいと考えています。